法改正情報
給与計算
社会保険料(令和6年3月~令和7年2月)
税務
労務管理
65歳以上の雇用保険適用拡大
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
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雇用保険の加入 (H29.1.1〜) | ・65歳以前から雇用されている者は適用 ・65歳以降に雇用された者は適用除外 |
・65歳以前から雇用されている者は適用 ・65歳以降に雇用された者も適用 |
高年齢求職者給付金 (H29.1.1〜) | 65歳以降の退職により求職活動を行う場合に、賃金の50〜80% × 最大50日分を、1度だけ支給する。 | 65歳以降の退職により求職活動を行う場合に、賃金の50〜80% × 最大50日分を支給する。(回数制限の撤廃) |
保険料の徴収 (H32.4.1〜) | 64歳以上の者については保険料免除 | 保険料免除廃止 |
確定拠出年金法
主な改正内容と施行期日
施行期日 |
改正内容 |
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平成29年1月1日 |
個人型の加入者範囲を拡大。 国民年金第3号被保険者、公務員も加入可能に。 |
平成30年1月1日 |
確定拠出年金の拠出金規制単位を月単位から年単位へ変更 |
公布の日から2年以内で政令で定める日 |
従業員数100人以下の中小企業を対象に、設立手続などを大幅に緩和した「簡易型DC制度」の創設。 |
従業員数100人以下の中小企業を対象に、個人型に加入する従業員に対して事業主拠出を可能とする「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度」を創設 |
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継続投資教育を「配慮義務」から「努力義務」へ |
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運用商品提供数の抑制と運用商品を除外する要件の緩和 |
パートタイマーの社会保険適用拡大
従業員数501人以上の企業で、社会保険の適用拡大が始まります。
トラック運転者の労働時間等改善のための基準
フェリー乗船時間が休息期間として取扱いできるようになりました。