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派遣と請負・車両運行管理業務

2014年10月07日

派遣事業と請負事業の区分基準

〔車両運行管理業務の場合〕

以下のすべてを満たした場合のみ請負事業と認められます。
該当しない項目がひとつでもあれば派遣事業者としての届出等が必要となります。

 

□  あらかじめ定められた様式により運行計画(時刻、目的地等)を注文主から提出させ当該運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、受託者がその旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。

 

□  自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を契約書に明記するとともに、当該責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故等に係る任意保険に加入していること。

 

□  運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手続、事故処理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり、また、当該受託業務の範囲を契約書に明記していること。

 

(昭和61年4月17日労働省告示第37号)



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