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[改正派遣法2]許可申請の基準

2015年12月15日

えーと、[改正派遣法1]から2ヶ月近くが経ってしまいました。

ナニしてたのか、と振り返ってみたのですが、
顧問先さまでの細々とした労務管理の処理が次から次へと発生する不思議な期間でした。
毎週のように退職勧奨の書面や無断欠勤者処理の書類を作ってたなあ・・・ 

さて、あらためまして、改正派遣法。
今回は事業所の許可基準のお話。
2015年改正派遣法では特定労働者派遣が廃止となり、すべての事業者は派遣の許可を得なければなりません。


ワタクシがもたもたしているうちに、厚生労働省でチェックシートを発表してくれてました(^ ^;

 


このシートの「質問」をひとつずつ確認していけば良いのです。
が。
チェックのペン先が止まりそうなところをピックアップしてご紹介しておきます。

まずは1ページ目の「財産的基礎」。

原則として、以下の3項目を満たしていることが必要です。

 


1) 資産の総額から負債の総額を控除した金額(基準資産額)が、
[2,000万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること

2) 上記の基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること

3) 現預金額が、[1,500万円 × 派遣を行う事業所数]以上であること

 


1事業所かつ常時派遣する労働者数が10人以下の事業所では特例がありますので、該当する事業所はご確認ください。

さて、この財産的基礎要件、
許可申請の、その瞬間風速でいいの? というご質問をいただきますが、
ご回答は YES です。

ただし、特定労働者派遣事業と違い、改正派遣法の許可申請は一定期間のライセンス制です。

運転免許証と同じで、更新があります。

労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から3年。ここで更新手続きが必要です。
更新した場合、次の有効期間は5年。以後、更新を繰り返していくことになります。

更新時には、許可申請時とほぼ同じ内容の提出書類、証明内容が必要です。

つまり、
改正派遣法にのっとって労働者派遣事業の派遣元になろうとする事業者は
少なくとも更新時に添付する決算書では、財産的基礎要件を満たしている必要がある、ということですね。

顧問税理士等にあらかじめご相談され、計画的な財産維持、会計処理を行われることをお勧めいたします。

さて、次の記事では、チェックシート2枚目の「キャリア形成支援」についてご紹介いたします。


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