HOME › スタッフブログ › 社会保険被保険者資格、取得基準の変更

社会保険被保険者資格、取得基準の変更

2016年08月31日

平成28年10月1日より実施される社会保険のパートタイマーの適用拡大について
先のスタッフブログ記事にてご紹介させていただきましたが、
平成28年10月1日からは、もうひとつ、小さいけれど重要な改正が発表されていました。

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確になります。

従来の取扱い 平成28年10月1日以降

1日または1週の所定労働時間 および 
1月の所定労働日数が、常時雇用者のおおむね4分の3以上
(この基準に該当しない場合であっても
就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると
認められる場合には被保険者となります。)

1週の所定労働時間 および 
1月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上

 

「1日」と「おおむね」が外れるだけなのですが、ここは慎重に考えねばなりません。

「おおむね」がついていた効用は、従来の基準から若干外れていたとしても
実態から判断して常用的使用関係にあるかないかを確認すること。
調査などでも「月所定労働日数はだいたい●日ぐらい」のような表現で、特に問題はありませんでした。

改正のタイトルに「明確化」とはっきり書かれていますので、
どこまで明確な基準となるかが重要なポイント。

平成28年8月31日現在、取扱い窓口に確認したところ、
「算出方法を明示していただければ良い」との返答をいただきました。
懐深い指導のようにも聞こえますが、
要は計算根拠を持っておいていつでも説明できるようにしておいてね、ということですね・・・

まずは常時雇用者、一般には正社員と解してよいと考えますが、
この方たちの1週の所定労働時間と1月の所定労働日数を正確に算出するためには、
年間平均をとる必要があります。

様式集に計算シートをアップいたしましたので、ご利用いただければ幸いです。

あわせて様式集の「雇入通知書・期間の定めあり」を、
平成28年10月以降のものに差し替えさせていただきました。
記入要領の注釈を変更しています。こちらもご利用いただければ幸いです。



文・ 西木雅子


このページの先頭へ