国税庁より新型コロナウイルス感染症の拡大防止ため、以下の申告期限・納付期限の延長が
発表されました。(令和2年2月27日発表)
・ 申告所得税 及び 復興特別所得税
・ 贈与税
・ 個人事業者の消費税
申告期限:令和2年4月16日(木)
納付期限:令和2年4月16日(木)
振替納税:令和2年5月15日(金)(申告所得税及び復興特別所得税)
:令和2年5月19日(火)(個人事業者の消費税及び地方消費税)
申告期限の延長に合わせ、申告をご依頼いただきました皆さまには納税金額など
順次ご連絡させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
文:税理士 西木 敏明