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春は保険料等に変更があります。

2020年04月01日

法改正情報に以下の2つをアップしました。

・都道府県別 社会保険料(令和2年4月~令和3年3月)
・雇用保険料率(令和2年4月~令和3年3月)

法改正情報はこちら → 法改正情報

4月支給分給与より、健康保険料率・介護保険料率が変更となります。
なお、雇用保険料率は平成31年(令和1年)と変更ありませんが
締日が令和2年4月1日以降の給与より、
64歳以上の皆さまも雇用保険料の控除が必要となります。
よろしくお願いします。

文・中嶋倫子


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