相続を考える(2)
法定相続人とは?
法定相続人とは亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利がある人のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は
①子または子が死亡している場合などにはその子(孫)②直系尊属(父母、祖父母等)
③兄弟姉妹または兄弟姉妹が死亡している場合などにはその子(甥・姪)
の順に順位が決まっており先順位の法定相続人がいる場合には後順位の法定相続人に相続権はありません。
また、図3にあるように法定相続人それぞれに法定相続分が決められていますが、相続人の間で法定相続分と異なる割合での分け方(遺産分割)をすることも自由です。ただし、万が一争いが起きた場合には、法定相続分に基づいて分割することになります。
法定相続人以外の方に財産を渡したい場合には、生前贈与や遺言書を作成しておくようにします。こうした生前の対策は故人の意思を明確に伝えることができ、相続人間の争いを緩和するメリットがあります。
ただし、遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続割合(図4参照))を侵害しないように気をつけないとトラブルになる可能性があります。
相続税はいくら?
相続税がいくらかかるかは、現状の財産がいくらあるか把握することから始めます。
概算の課税価格が基礎控除を超えている場合は相続税対策が必要になってくるかもしれません。
相続税額の概算は図5の表を目安に確認してみてください。
まずは現状の相続財産を確認し、そして相続税がかからないようであれば円満な分割対策を!
もしも、相続税がかかるならば分割対策に加えて相続税対策と納税対策を考えていきましょう。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明
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