小規模宅地等の評価減
小規模宅地等の評価減について
小規模宅地等の評価減とは
相続によって土地を取得したとします。それが故人(被相続人)や遺族等(相続人等)の自宅敷地や事業用建物の敷地であった場合、その土地に高い相続税が課されたとしたら、遺族の今後の生活に支障をきたしてしまいます。
そのため、要件を満たす居住用・事業用等の土地については「一定の面積」まで相続税の評価額を「80%減額」するという制度です(なお、貸付用の宅地の場合は「50%減額」)。
「一定の面積」とは、居住用は330㎡、事業用は400㎡、貸付用は200㎡までが減額対象となります。対象となる土地が複数ある場合は有利なものから適用し、場合によっては併用または調整計算して適用します(図1参照)。
今回は、平成25年税制改正とあわせて、居住用(自宅)の小規模宅地の評価減を中心にみていきます。
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