延長された「住宅関連税制」について
「住宅関連税制」 について
今回は、相続関連のお話ではありませんが、消費税率10%への引上げが平成31年10月1日まで2年半延期されたことを受けて講じられる住宅関連税制上の各種措置について見ていきます。
「住宅取得資金贈与の非課税措置」の期限延長(図1参照)
贈与の期間が平成27年1月1日から平成33年12月31日まで2年半延長されます。
また、住宅の種類及び請負契約締結日によって異なる非課税限度額も、それぞれ適用期間が2年半ずれますので注意が必要です。
適用要件などの制度自体の変更はありません。
また、相続時精算課税制度は贈与者が60歳以上でなければ利用できませんが、
住宅取得のための贈与に関しては例外的に60歳未満でも利用できます。この特例の適用期限も平成33年12月31日まで延長されます。
《参考》 「H31年10月消費税率10%への引き上げに伴う経過措置」について 通常、消費税は商品等の引渡し時の税率で計算します。 ただし、「経過措置」により平成31年3月末までに締結した「請負工事」については引渡しが平成31年10月以降になっても8%の消費税率が適用されます。
「住宅ローン控除」の期限延長(図2参照)
住宅ローン控除についても、適用条件等は変わりませんが適用期間が平成33年12月31日まで2年半延長されます。
多世帯同居対応改修工事に係る税額控除制度とは
他の世帯と同居するために必要なキッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれか2つ以上を増設し、その改修費用が50万円を超える場合、他の適用要件を満たせば税額控除を受けることができる制度です。
この制度は「住宅ローン」を組んだ場合でも「自己資金」で改修した場合でも利用できます(控除額は図3参照)。
一般の住宅ローン控除等とは選択適用となります。
また、同居要件はありませんので将来を見越しての先行改修等に利用できます。
国の制度以外にも、地方自治体によっては、各種補助金制度がありますので(通常、同種の補助金は併用不可)、上手に活用してください。
詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明