生命保険の契約形態による税金の違い
生命保険の契約形態による税金の違い
生命保険金(死亡保険金)は残された遺族の生活の維持や立て直し、相続税対策のためなどによく活用されます。
しかし、契約形態により税金に違いがあることを知らずになんとなく契約している方が多いのではないでしょうか。
契約形態により受け取った生命保険金は相続税か所得税または贈与税の対象となります。
① 相続税の対象となる場合(夫が亡くなった場合)
夫が契約者として自分に生命保険を掛け、妻または子が受取人となる契約は相続税の対象となり、相続税の非課税枠(法定相続人数×500万円)が使えます。
② 所得税の対象となる場合(夫が亡くなった場合)
妻が夫に生命保険を掛け、妻自身が受取人となる場合は所得税(一時所得)の対象となります。
③ 贈与税の対象となる場合(夫が亡くなった場合)
妻が夫に生命保険を掛け、子(契約者以外)が受取人となる場合は贈与税の対象となります。
では、どの契約形態が遺族により多くの金額を残せる契約なのでしょうか?
結論は、相続税がかからない方や非課税枠の範囲内での契約ならば一般的な契約形態である①が間違いなく有利です。
しかし、大資産家の方が非課税枠をはるかに超える大きな保険契約を結ぶ場合②の契約形態が有利になる場合があります。
それは、相続税の最高税率は55%なのに対して一時所得の場合は、受取った生命保険金から支払保険料と特別控除50万円を差し引きさらにその2分の1が課税対象となります。そのため実質的な所得住民税負担率は、最高でも27%程度となるからです。
このため相続税の限界税率が所得税の実質的な所得住民税負担率を上回る場合には②の契約形態が有利になります。
このようなケースに該当するが相続人に保険料負担能力がない、という場合には保険料の支払い財源を贈与することで対応します。
ちなみに③の形態は常に不利となります。
より有利な生命保険契約を結ぶためにご自身の相続税試算をしてみてはいかがでしょうか。
その他の詳細な税金の適用関係等は専門家に確認しましょう。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明