小規模宅地等の評価減特例における「選択同意書」について
<「選択同意書」の重要性>
小規模宅地等の評価減特例を受けるためには、相続税の申告をすることが要件となっています。
相続税の申告書(期限後申告・修正申告を含む)に小規模宅地等の評価減特例を受ける旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書 や 遺言書 の写しなどを添付する必要があります。
争いがあり申告期限までに遺産分割協議が整わない場合(未分割)には、小規模宅地等の評価減特例を適用しないで相続税を計算し相続税を納付するとともに「申告期限後3年内の分割見込書」を提出します。
 その後3年内に分割協議が整った時点で、小規模宅地等の評価減特例を適用した相続税を再計算し、納めすぎた相続税があれば更正の請求により返してもらいます。
次に小規模宅地等の評価減特例を受けることができる相続人が
に注意が必要となります。
たとえば、相続人Aさんは自宅土地(特定居住用宅地等に該当)を相続し、相続人Bさんは貸家土地(貸付事業用宅地等に該当)をしたような場合です。
 小規模宅地等の評価減特例を受けるか受けないかで同じ相続税評価額の土地を受取っても相続税が大きく異なってきます(当然、小規模宅地等の評価減特例を受けた方の相続税は小さくなります)。
このために、だれが小規模宅地等の評価減特例を適用するのかを決め「選択同意書」を作成し相続税の申告書に添付する必要があります。
「選択同意書」の添付がないために小規模特例の適用が認められないとする判決も出ていますので要注意です。
(参考)<小規模宅地等の評価減とは>
相続によって土地を取得したとします。それが故人(被相続人)や遺族等(相続人等)の自宅敷地や事業用建物の敷地であった場合、その土地に高い相続税が課されたとしたら、遺族の今後の生活に支障をきたしてしまいます。
そのため、要件を満たす居住用・事業用等の土地については「一定の面積」まで相続税の評価額を「80%減額」するという制度です(なお、貸付用の宅地の場合は「50%減額」)。
「一定の面積」とは、特定居住用は330㎡、特定事業用は400㎡、貸付用は200㎡までが減額対象となります。対象となる土地が複数ある場合は有利なものから適用し、場合によっては併用または調整計算して適用します(図1参照)。
(併用とは・・・特定居住用と特定事業用の宅地の両方を保有している場合、調整計算せずにそれぞれの上限面積まで適用できます。
つまり、330㎡(居住用)+400㎡(事業用)=730㎡まで80%減額が可能です。)
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