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「青色事業専従者給与について」

「否認されないための注意点」

① 事業専従実態と給与の相当性

 青色事業主の事業に専ら従事していることが前提ですので、年に6か月を超える期間、事業に従事していることが必要です。
※年の途中の開廃業などの場合は、その事業期間の1/2を超える期間
 専従者が他に職業を持っている場合も、短時間のパートなど専ら従事することの妨げにならない場合は認められます。
 また、専従者給与の金額は・従事した期間・提供労務の性質や程度から相当なものとされていますので過大な場合は認められません。
 通常より多く支払う場合はその理由付けも明確にしておきましょう。

② 給与支払い実態

 「届出」と支払方法・金額が違う、または支払われた形跡がないなどの場合認められなくなりますので「届出」記載通りに支払いましょう。
 資金繰りの都合などで短期間の未払いなどは通常問題ありません。

③ 給与変更時の注意

 年の途中に専従者が資格を取得した、また業務内容が変わったなどの理由で専従者給与を増額する場合所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出します。
 減額の場合は必要ありません。

青色事業専従者給与のポイント

専ら従事(原則年1/2超従事)していることが前提
・給与の設定は従事した期間、提供労務の性質や程度を考慮する
・支払方法は「届出」通りに
・給与増額時は「変更届」を提出

さいごに

 最後に「青色申告の事業専従者給与」関連でいくつか追記しますと、青色事業専従者は配偶者控除等の対象となりませんが、「届出」はしていても支払が全くなかった場合は配偶者控除等の対象になります。
 また、従業員と違い事業専従者に対する退職金は経費として認められませんので、相当な範囲内で給与を増額し事業専従者自身が「小規模企業共済(掛け金は事業専従者の所得控除の対象になります)」に加入するのも有効です。


 詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。


文 税理士・CFP(R) 西木敏明

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