「相続と消費税」について
相続と消費税というと、一見関係なさそうですが、被相続人がテナントビルや駐車場を経営していて消費税の課税事業者(納税義務者)であった場合には、相続人にも消費税の納税義務が生じる場合があります。
消費税の課税事業者であった被相続人・・・相続人の納税義務は?
相続が発生した場合、亡くなった被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)が必要なときは、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出します。
また、被相続人が消費税の課税事業者であった場合には、消費税の確定申告も同時に行わなければなりません。
それでは、相続で被相続人の事業を引き継いだ相続人の消費税の申告および納税はどうなるのでしょうか?
相続人の納税義務の判定
相続人自身が消費税の課税事業者であった場合は、相続と関係なく納税義務があるため問題となりません。
では、相続人が免税事業者やサラリーマンであった場合はどうでしょうか。
ちなみに、消費税の納税義務は、基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えた場合に生じます。
相続人の納税義務の判定は以下のようになります。
《相続があった年》
相続人または被相続人の基準期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。
《相続の翌年・翌々年》
相続人と被相続人の基準期間における課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合に納税義務が生じます。
なお、相続人が複数いる場合には、分割協議前または分割協議が整った年の判定における被相続人の基準期間の課税売上高は、法定相続分で按分し判定します。
分割協議が整った翌年は、分割協議内容に沿って判定されることになります。