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「不動産所得」について

 確定申告の時期を迎え、今回は相続ではなく「不動産所得」について見ていきます。

「不動産所得における収入と経費」

所得税法上の所得は十種類に分類されており、不動産賃貸業の所得は「不動産所得」に該当します。
 不動産所得金額は収入から経費を差し引き、青色申告者はさらに「青色申告特別控除額」を控除して計算されます。
 「収入」と「経費」にはどのようなものがあるのかは図1をご覧ください。



「収入」における注意点

① 地代家賃等の計上時期
 原則定められた支払日で計上しますが、毎年継続して「前受」「未収」として経理処理している場合は貸付期間に対応して計上できます。

② 数年分の賃借料を一括で受け取った場合や多額の更新料等の収入が発生した場合
 このような臨時所得が総所得金額の20%以上ある場合は、「平均課税」という制度を利用できます。
 一時的な所得の増加は、超過累進税率(所得が大きいほど高い税率で所得税が計算される)の影響で税負担が重くなってしまいます。
 このような税負担をならして調整計算する制度が「平均課税」ですので臨時所得がある方は必ず検討しましょう。

③ その他
 不動産賃貸業と似ていますが、賄いつきの下宿やコインパーキング(時間貸し駐車場)などは「事業所得」または「雑所得」に分類されます。

では、次に「経費」における注意点をみていきましょう。


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