「不動産所得」について
「事業的規模」について
不動産賃貸業は、その賃貸規模が大きい場合に所得税上享受できるメリットがいくつかあります。
そのメリットが享受できる賃貸規模を「事業的規模」といいます。では、事業的規模の判定と事業的規模となった場合のメリットをみていきます。
① 事業的規模の不動産貸付とは?
㋑ アパート等の貸室については独立した部屋が10室以上
㋺ 独立した家屋の貸付については5棟以上
㋩ 賃料収入・資産管理の状況から㋑㋺に準ずる事情があると認められる場合
上記の㋑~㋩のいずれかを満たせば事業的規模の不動産貸付とされています。
なお、貸家と貸室両方所有する方や駐車場をお持ちの方は、貸室2部屋を1棟、駐車場5台分を貸室1部屋に換算します。
② 事業的規模の不動産貸付に該当する場合のメリット
㊁ 青色申告特別控除が65万円になる
(事業的規模でない場合、10万円)
㋭ 青色専従者給与・白色専従者控除が認められる
(事業的規模でない場合認められない)
㋬ 賃貸用不動産の取り壊しなどの資産損失の全額が経費になる
(事業的規模でない場合、所得が限度)
㋣ 賃料の貸倒損失は回収不能となった年の経費となる
(事業的規模でない場合、収入計上年に遡り修正)
形式的な判断基準として前述の「5棟10室基準」がありますが、この基準の前段階として「社会通念上事業とされる規模で行われているか」という実質的な判断基準がありますので、「5棟10室基準」を満たさない場合でも専門家等に相談してみましょう。
さいごに
今回の確定申告(平成30年分)より不動産所得者に限ったことではありませんが、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が改正されていますので申告時に注意してください。
詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。
文 税理士・CFP(R) 西木敏明