「民法(相続関係)等の改正と平成31年度税制改正」について
②遺産分割等に関する見直し(2019年7月1日施行)
この改正内容からは、以下の2点を見ていきます。
配偶者保護のための「マイホームの持ち戻し免除」と、相続後の出費に対応する「分割協議前の預貯金引出緩和」についてです。
㋩「マイホームの持ち戻し免除」
民法上の遺産は、現状財産に生前に贈与されたものも加え(持ち戻し)て考えます。
つまり、生前に婚姻期間20年以上の配偶者からマイホームを贈与されていた場合(2000万円まで贈与税がかからない特例)、配偶者は相続時に不利になります。
図2の例では、改正前では配偶者は住むところは確保できますが、生活資金が心もとないことになります。
そこで、婚姻期間20年以上の配偶者間のマイホームの生前贈与や遺言での遺贈については、そのマイホームを持ち戻しの対象から外す(免除)ことになりました(図2「改正後※2」参照)。
㊁「分割協議前の預貯金引出緩和」
平成28年最高裁で「預貯金も遺産分割の対象となる」という判決が出てから、分割協議前の預貯金払戻しが厳しくなりました。その結果、葬儀費用の支払いや相続人の生活に支障が出る場合もあったため以下の制度が設けられました。
(1) 相続人各々が金融機関に払戻しできる制度で150万円または次の計算式で求められる金額を限度として他の共同相続人の同意なしに引出が可能になりました。
(計算式) 相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
(2) 家庭裁判所に申し立てて仮払いを受ける制度。
③遺言制度に関する見直し
「自筆証書遺言」の方式要件が緩和されました(2019年1月13日以降作成遺言書に適用)。
従来の規定では「自筆証書遺言」は全文を自書する必要があったため非常に手間がかかり、また紛失等の恐れもありました。
そこで、遺言書本文は自書する必要がありますが、財産目録についてはパソコンや代筆での作成、通帳コピー等での添付が可能となりました(財産目録の各ページに署名押印は必要)。
また、「自筆証書遺言」の保管制度(2020年7月10日施行)が創設され、法務局に保管を委ねることができます。
本制度を活用した場合には紛失の心配もなく、相続開始後の遺言書の検認手続きも不要となります。
④「特別寄与料制度」の創設(2019年7月1日施行)
相続人以外の親族(特別寄与者)が被相続人に対して行った介護等の労に報いるための制度が創設されました。
つまり無償で療養看護等の労務を提供したことに対する金銭(特別寄与料)を相続人に対して請求できるようになりました。
なお、特別寄与者が受け取った金銭(特別寄与料)は相続税の対象となり、特別寄与者は相続人ではないため「相続税の2割加算」の対象となります。