「特定支出控除の特例」について
平成25年分の確定申告から「特定支出控除の特例」が拡充され多少使いやすくなりました。
また、平成30年度税制改正で特定支出の対象となる費用が追加(本文赤字部分)となりました(2020年以降の所得税に適用)。
特定支出控除の特例って?
ではその「特定支出控除の特例」とは何か・・・
簡単にいうと、サラリーマンが職務遂行上の経費を自腹でたくさん使った場合には、必要経費として給与収入から差し引けるという制度です。
(確定申告が必要です)
「職務遂行上の経費」とは
「特定支出控除の特例」の対象となる経費は以下の七つです。
(給与支払者からの証明が必要、また給与支払者から非課税で補填された金額は除く)
これらを「特定支出」といいます。
①通勤費
・通勤のための交通機関の利用
(グリーン車利用料金や航空機利用は対象外)
・自動車などの使用のための支出
(自動車の減価償却費や自動車税は対象外)
②転居費
・転任に伴う本人や家族の交通費
(グリーン料金等は対象外)
・引越代などの支出
③研修費
・職務遂行上必要な技術・知識を習得するための支出
(受講料、交通費等)
④資格取得費
・職務の遂行に必要な弁護士・公認会計士・税理士等の資格を取得するための支出
⑤帰宅旅費
単身赴任先から家族のもとへ帰宅するための
・月4往復以内の交通費
(航空機代も認められるが、グリーン車利用・ファーストクラス利用料等は対象外)
・自動車で帰宅した場合の燃料費・有料道路料金
⑥勤務必要経費
(他の経費に金額上限はないが、勤務必要経費は次に掲げる経費の合計で上限65万円)
・図書費…職務に関連する書籍、新聞、雑誌その他定期刊行物等の購入費用
(電子媒体も含む)
・衣服費…制服、事務服、作業服などの購入費用
(職場での背広着用が内規や慣行である場合は背広などの購入費用も含まれる)
・交際費…得意先や仕入れ先などの職務上関係のある者に対する接待・供応・贈答費用
⑦旅費等
・職務遂行上、直接必要な旅費等で通常認められるもの
では、次に必要経費を給与収入から「差し引ける」金額の計算方法についてみていきましょう。
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