「相続・贈与に関係する平成31年度税制改正」について~その1~
相続・贈与に関連する平成31年度税制改正のうち「配偶者居住権」等については以前に説明しましたが、今回はそれ以外の次の2つの改正事項を見ていきます。
◎個人事業主向け事業承継支援制度の創設
◎特定事業用小規模宅地特例の適用要件の強化
①個人事業主向け事業承継支援税制の創設
《制度概要》
これは、平成30年度税制改正の「中小企業主向けの事業承継税制(過去コラム)」に続き、同じく高齢化する個人事業主の事業を円滑に後継者へバトンタッチするための支援制度です。
では、具体的に「事業承継支援税制」の内容を見ていきましょう。
簡単に説明すれば、先代から特定事業用資産を相続または贈与により取得した後継者に対し、事業用資産に対応する贈与税・相続税の納付を猶予し一定の要件のもとに猶予税額を免除するというものです。
ただし、残念ながらこの支援税制の対象となる事業から「不動産貸付事業」は除かれています。
この「事業承継支援税制」を受ける前提として法人版と同様に、先代(被相続人または贈与者)は2019年4月1日から2024年3月31日までに後継者(認定相続人・認定受贈者)や経営見通しを記載した、「承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載のうえ都道府県知事に提出する必要があります。
また、前述したヒト(先代・後継者)モノ(事業用資産)にも当然要件があります(図1参照)。
例えば、先代は青色申告者であることが条件であり、後継者も青色申告の承認を受ける必要があります。
税額が猶予される特定事業用資産には土地だけでなく建物や機械装置や工具器具備品や車両(営業用として自動車税等の課税対象となっているもの)・生物等も含まれますが青色申告に添付される貸借対照表に計上されていることが条件となり、土地等に関しては上限400㎡、建物は上限床面積800㎡となっています。事業用負債・債務がある場合には事業用資産から控除しますので、事業用債務等が多い場合は本制度の納税猶予額は小さくなります(図2参照)。
そして、相続時に小規模宅地等の評価減特例(特定事業用宅地)との併用はできず、選択適用となります。居住用や貸付用宅地の小規模宅地等の評価減特例は併用できますが、特定事業用資産である土地等の上限面積400㎡から控除されるのでどちらを利用するか検討が必要となります。
本制度を利用した相続人・受贈者(以下「対象者」という)が税額を免除となるのは次のような場合です。
・対象者が死亡時まで特定事業用資産を保有・事業継続した場合
・対象者が一定の身体障害等に該当した場合
・対象者に破産手続開始決定があった場合 など
しかし、次のような場合には納税猶予が打ち切られ猶予された本税に加え申告期限からの利子税も併せて納付しなくてはならなくなります。
・対象者が事業を廃止した場合
・青色申告を取り消された場合
・特定事業用資産を売却した場合(その譲渡した特定事業用資産に対応する税額)