「役員借入金」の相続上の問題点と解決策について
中小企業では、オーナー社長等が資金繰り等の関係から会社にお金を貸し付けていることが往々にしてあります。
このような役員から会社への貸付金(会社からすると「役員借入金」)については、所得税や法人税上では特に問題となりませんが、オーナー社長に相続が発生した場合どうなるでしょうか。
相続上では、オーナー社長の「貸付金」という資産となって額面がまるまる相続財産を構成することになります。
当座資金が潤沢な会社であれば、この「貸付金」を相続した相続人が会社から返済を受ければいいので問題は生じませんが、会社にまとまった資金がなく返済のめどが立たない場合は大きな問題となってくるかもしれません。
この返済のめどが立たない会社への「貸付金」が相続財産の大部分を占める場合には、相続税の支払いに窮してしまいます。
たとえ会社が債務超過で経営状況が苦しくても過去の判例では、会社が破産等をしておらず事業を継続しているかぎり、「貸付金」は相続財産として相続税の対象となってしまいます。
つまり、返済のめどが立っていない多額の「役員借入金」(役員等からすると「貸付金」)は、相続の観点からすれば計画的に整理・解消しておかないと事業の継続に赤信号が灯ることになりかねません。
中・長期的に「役員借入金」を解消する方法
《役員報酬・賃借料等を減額し減額分を役員借入金の返済として支給する》
メリット
役員報酬等を減額することにより、役員の所得税・住民税や社会保険料も軽減されます。
報酬等の減額部分は借入金の返済として支払われますので手取りを減らさず「役員借入金」を徐々に縮減することができます。
注意点
役員報酬は将来の役員退職慰労金の支給額の計算に影響します。
また、賃借料については低額になると小規模宅地の評価減特例が受けられなくなる場合もありますので事前に確認が必要です。
《後継者等に贈与する》
メリット
贈与税の基礎控除110万円以内であれば無税で移転でき、複数人に贈与すれば資金準備不要で長期間では大きな効果が期待できます。
注意点
この対策は特定の役員に対する「役員借入金」を縮減する効果はありますが、分散されただけで総額は減らないため根本的な解決ではありません。
そのため、別途長期的な返済方法を考える必要があります。
また、効果だけを考えて贈与範囲を広げてしまうと、将来的に後継者と後継者以外の受贈者がもめてトラブルに発展することも考えられます。
110万円を超える贈与を実行した場合には、贈与した翌年の3月15日までに贈与税の申告・納付が必要となります。
(なお、民法上の第三者対抗要件を満たすためにも確定日付のある「債権譲渡通知書」「債権譲渡承諾書」等を作成しておきましょう。)
では、次に短期的に「役員借入金」を解消する方法について見ていきましょう。
- 1
- 2