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「役員借入金」の相続上の問題点と解決策について

短期的に「役員借入金」を解消する方法

《役員が「役員借入金」を放棄する》

メリット
 短期的に多額の「役員借入金」を圧縮できます。

注意点
 当然放棄を受けて会社では「債務免除益」という利益が生じるため、当期損失や繰越欠損金等を超える部分には法人税が課せられます。
 また、放棄した役員以外の株主がいる場合には注意が必要です。
 放棄によって株式の評価は上がります。
 すると、放棄した役員から他の株主に株式の評価上昇分の贈与があったものとして贈与税(「みなし贈与」)が他の株主に課せられる場合がありますので実行前に確認が必要となります。

《役員が増資し、増資資金で「役員借入金」を返済する》

メリット
 額面が相続税の課税対象となる「役員借入金」から「株式」という相続財産に変わることによって評価の引き下げが可能となります。
 また、要件を満たせば事業承継税制を適用できる可能性もあります。

注意点
 増資のための資金準備が必要となります。
 また、資本金等が増加すると、その増加額によっては法人税率や法人住民税の税率・均等割り額等が上がり税負担が増える場合があります。
 また、「みなし贈与」についても事前に確認が必要です。

《「役員借入金」を資本金に振り替える》

メリット
 前述の増資と効果は同様ですが、増資と違い資金準備が不要です。

注意点 
 「役員借入金」から資本金に振り替わる金額は「役員借入金」の時価評価額となります。
 時価評価額が著しく低い場合には「役員借入金」の大部分が「債務免除益」として扱われてしまうため前述した「放棄」と同様の法人税課税や「みなし贈与」について確認が必要です。

《代物弁済により「役員借入金」の返済に充てる》

メリット
 会社の保有する不動産や有価証券、保険の権利等を「役員借入金」の返済に充てることにより会社は資金準備なしに「役員借入金」を減額できます。

注意点
 会社と役員の取引となりますので、例えば不動産であればその評価額(時価)の算定が厳密に問われることになります。
 低い評価額での移転は、時価との差額が売却益及び役員賞与として取り扱われ法人税と所得税が課せられることになります。
 また、登記費用や不動産取得税等の税金負担が生じます。

その他

 各種生命保険の特徴に応じた手段もありますが、今回は説明を省略します。
 これまでの「役員借入金」解消手段は今後も会社が継続することを前提としています。
 会社を継続しないという選択肢が可能であれば、会社を清算し個人事業として継続することもできます。
 この場合、残余財産がなければ基本的に「役員借入金」の切捨て額である債務免除益に法人税はかかりません。

最後に

 資金の潤沢な会社であっても「役員借入金」を解消しつつ相続評価を引き下げる対策は必要ですが、資金余力がなく「役員借入金」の返済に不安がある会社であればなおさら複数の手段で長期的・計画的に解消することが重要です。
 ただし、対策を実行するうえで法人税や所得税、みなし贈与の問題や登記費用等の周辺費用など考慮すべき問題が多くあり、税務トラブルにつながるケースも多いため専門家に相談の上実行されることをお勧めします。

詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明

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