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贈与税とは

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は名前の通り相続発生精算する制度であるということです。
 つまり、何年後であろうとこの制度を使って贈与した財産は、相続時に被相続人の財産に贈与時の評価額で加算され精算されることになります。
 「相続時精算課税制度」の2500万円という非課税枠は前述の「暦年課税制度」の基礎控除と異なり「相続時精算課税制度」を適用した個人間それぞれに適用されます(図4参照)。
 たとえば、父と子・母と子それぞれ別枠なので、合計5000万円まで子は父母から贈与税なしで財産を受け取ることができます。
 祖父母との間での当該制度も別枠のため、そこまで考慮すればもっと大きな財産移転が可能ですが、代襲相続人以外の孫の場合、相続税の2割加算の対象となることも含めその適用には慎重な検討が必要です。




さいごに

 平成27年から相続税の課税範囲が拡大され相続税・贈与税の税率が引き上げられた結果、贈与税の納税者・納税額ともに増加しています。
 今後も相続税対策としての生前贈与は増えていくと考えられます。
 年末に向けて、贈与や相続について考える一助になれば幸いです。

詳細な適用要件等は専門家等に確認しましょう。

文 税理士・CFP(R) 西木敏明


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