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贈与税の配偶者控除について(3)

③ マイホーム売却時に3000万円特別控除が夫婦それぞれに適用可能

 相続の話題からはそれますが、将来マイホームを売却した場合を考えてみます (図4参照) 。



売却時には、3000万円特別控除が 夫婦それぞれに適用可能なため、譲渡所得税及び住民税の軽減効果は大きいことがわかります。

ただし、注意点が二つ、まず、マイホームの3000万円特別控除は、原則 居住用家屋所有者 に認められた特例なので、贈与税の配偶者控除により居住用不動産を贈与する場合は、必ず少しでもいいので 家屋の持分も贈与するようにしましょう (家屋所有者の譲渡益が3000万円未満の場合、残額を使える場合があります) 。

また、売却が決まっているマイホームについては、贈与税の配偶者控除の要件である「引き続き居住する予定」 という点を満たさないとして 贈与税の配偶者控除が認められません

最後に

 贈与税の配偶者控除は使い勝手のいい制度ですが 税金対策という面から活用する場合は、効果とコスト・二次相続への影響等を勘案して実行することが大事です。

また、税金面だけでなく、もし遺産分割でもめた場合でも配偶者の生活基盤となるマイホームを事前に渡しておけるという利点からの贈与もあるでしょう。


詳細な適用要件等は専門家に確認しましょう。



文 税理士・CFP(R) 西木敏明


タグ:相続

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